よくあるご質問(実務経験証明書について)
2023年3月現在
Q:過去に勤務していた時は旧姓でした。該当の証明書の氏名欄と自署欄の記入はどのようにすればよいですか?また、別に用意する書類はありますか?
原則、氏名欄及び自署欄のいずれも新姓を記入してください。証明権者が新姓では証明ができないと判断し、やむを得ず氏名欄に旧姓を記入する場合は、戸籍抄本等を添付してください。この場合、自署欄は旧姓をカッコ書き(例:日本(旧姓 〇〇)花子)で記入してください。
Q:勤務先が閉鎖したのですが、最終的な代表者とは連絡可能であり、書類の署名も依頼可能です。その場合、様式は1と2のどちらになるのでしょうか?1の場合には事業所の住所等はどうなるのでしょうか?
様式1により最終的な代表者に証明を依頼してください。
事業所の住所は、証明者の現住所としてください。
Q:過去に勤務していた施設の代表者が退職した場合、退職した元の代表者に証明してもらうのでしょうか?もしくは、現在の代表者に証明してもらうのでしょうか?
原則的に現在の代表者に依頼をしてください。
Q:現在の勤務内容はトリミング業務が中心で、そのほかは動物の保定や世話を行っています。このような勤務内容でも受験資格はあるのでしょうか?
職種、職名にかかわらず、受験資格を満たす実務経験となるかどうかは、雇用主の判断が優先されます。雇用主に証明を依頼する際に実務経験証明書作成の手引きや実務経験の例を見せ、雇用主とよく相談してください。
<実務経験の例>
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/attach/pdf/220214-13.pdf
Q:実務経験証明書の様式4については、どのような場合に提出すればよいですか?
実務経験証明書の様式4は、①実務経験に修学歴を含めて5年以上の勤務歴を証明する場合もしくは、②現任者の指定講習会で16時間コースを選択した場合に必要となります。
Q:複数の施設で5年以上修業していますが、産休育休で休職していた期間もあります。どのような証明書が必要ですか?また、日数の計算はどのようにすればよいですか?
複数の施設での勤務経験を合算する場合は、施設ごとに、休業期間がある場合は、その前後の勤務期間ごとに、複数の証明書が必要となります。勤務期間については、休業期間を除きご自分で日数を計算してください。5年間の日数は、1,825日となります。
日数の計算については、こちらのページを参考にしてください。
URL:https://www.ccrvn.jp/jitumukeikensakusei.html#kikankeisan
Q:動物看護師としての実務経験について、1日何時間以上勤務していること、などといった決まりはありますか?また、「常態として週1日以上」とはどういうことですか。
勤務時間の下限数については定めていません。
「常態として週1日以上」とは「普段の状態として週1日以上」勤務をするということで、従事期間中、平準的に(でこぼこがなく)週1日以上勤務することをいいます。
年間であればある月だけに集中して勤務する、月間であれば月末の5日間だけに集中して勤務する、という状態は「常態として週1日以上」にはあたりません。
一方、普段は毎月平準的に勤務しているが、ある週のみ雇用主の都合により出勤せず、代わりに他の週に出勤日数が集中した場合等、普段は平準的に週に1日以上業務を行っていれば、「常態として週1日以上」と考えて差し支えありません。
Q:実務経験証明書(様式1使用の場合)があれば、5年分の出勤簿の提出等は必要ないのでしょうか?
実務経験証明書の様式1に添付書類は不要です。ただし、受験申込者本人が施設等の代表者である場合は、登記事項証明書等の代表者当人であったことを示す書類が必要となります。
Q:実務経験証明書の書き方が分かりません。
下記ページの「予備試験に係る実務経験証明書の手引き」をご参照ください。
https://www.ccrvn.jp/jitumukeikensakusei.html
Q:実務経験証明書のどの様式を使用したらいいか分かりません。
詳しくは、下記ページの「予備試験に係る実務経験証明書の手引き」をご参照ください。
https://www.ccrvn.jp/jitumukeikensakusei.html
Q:改姓したため、実務経験証明書に記載された姓と受験申込する際の姓が異なります。
実務経験証明書に、改姓したことが分かる「戸籍抄本」等を添付してください。
Q:実務経験証明書の自署欄以外も手書きでなければいけないですか。
自署欄以外は、手書きでなくてもかまいません。社判等の使用も可能です。
Q:実務経験証明書のWordやExcel形式のデータが欲しいです。
実務経験証明書のデータは、PDFでのみの配布となり、WordやExcel形式のデータは一律提供できません。
Q:実務経験証明書には押印は必要ですか。
押印は不要です。
Q:いつから勤務していれば、実務経験は足りますか。
申請いただく必要があるのは、実務経験証明書の作成日時点で5年(1,825日)となります。日数については、ご自身で計算してください。
Q:実務経験が20年あります。すべての期間を証明しなくてはいけませんか。
実務経験の証明は、5年(1,825日)分あれば問題ありません。
Q:現在は離職していますが、20年以上前の実務経験を申請することは可能ですが。
現職であるかどうかは問いません。また、過去の実務経験を申請することも問題ありません。
Q:実務経験が10年あります。現在の勤務先では3年勤めていますが、証明書は現在の勤務先のもののみで問題ないですか。
実務経験の証明は、5年(1,825日)分必要です。現在の勤務先で不足する分は、過去に勤務していたところで証明書を発行してもらってください。
Q:アルバイトやボランティアの期間は、実務経験期間として認められますか。
実務経験は、原則として、雇用契約に基づいて業務に従事した期間(例えば常態として週1日以上の勤務であった期間)とされています。パート、アルバイトのほか、ボランティアであっても、常態として週1日以上業として行ったことを実務経験証明書で証明できる場合には、実務経験期間として認められます。
Q:同じ期間にA動物病院とB動物病院に勤務していました。両方の病院での実務経験を申請できますか。
重複した期間の申請はできません。同じ期間の場合は、どちらか一方の病院での実務経験を申請してください。
Q:実務経験証明書の作成を、勤務先に依頼しても応じてもらえない/依頼しにくいのですが、どうしたらよいですか。
実務経験証明書について、書類を依頼しにくい、あるいは依頼しても応じてもらえないような場合は、様式2により自己申告し、その理由(事情)(例:疎遠となったため依頼に応じてもらえない等)を記載してください。
その場合は、以下の書類が添付書類として必要になります。
書類がお手元にないとき、雇用保険や厚生年金に加入していた場合は、ハローワークや年金事務所でそれぞれの加入記録について問い合わせることもお試しください。
書類が不完全な場合、受験資格が与えられない場合があります。
A)所属していた施設、事業所又は団体の実在を証する書類 (閉鎖事項証明書、施設名が明記されたウェブサイト、施設名が明記されたパンフレット 等)
B) 所属していた施設、事業所又は団体に所属していたことを証する書類 (勤務表、給与明細、源泉徴収票、雇用契約書・労働契約書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書、被保険者記録照会回答票 等)
Q:卒業校が実務経験としての修学歴に認められるか知りたいです。
実務経験として修学歴を申請した場合は、様式4の発行を卒業校に依頼してください。
発行されない場合は、修学歴として認められません。
Q:修学歴を実務経験として申請したいのですが、何日として計算すればいいですか。
修学歴については、1学年度の在籍を365日相当として換算します。1年制の学校の修学歴は365日、2年制は730日、3年制は1,095日、4年制は1,460日となります。
実務経験証明書では、修学した期間の始期については入学月の初日を、終期は卒業月の終日を記載してください。
例)2016年4月に入学し、2017年3月に卒業した場合は、始期を2016年4月1日、終期を2017年3月31日と記載してください。
Q:実務経験として修学歴を申請したいのですが、卒業校が廃校しています。
修学していた養成所の廃業(閉鎖)等により、養成所が発行した証明書の提出が困難な方は、様式6を使用して自己申告し、所属していた大学又は養成所において修学し、卒業したことを証する書類 (例:卒業証明書、卒業証書 等)の写しを添付してください。予備試験に係る実務経験証明書作成の手引きの2の6)及び3の(2)の➂に記載があります。
なお、卒業したことを証する書類が添付できない場合は、残念ながら申請いただいたとしても実務経験期間としてみなすことはできません。
Q:修学歴として申請する学校に在学していた時のアルバイトやボランティアは、実務経験として申請できますか。
修学歴として申請する期間に重複している実務経験の期間を申請することはできません。
Q:動物病院での実務経験が5年あり、修学歴もあります。様式1で5年の実務経験を証明した場合、修学歴の申請は必要ですか。
修学歴の申請は不要です。
Q:自己申告で実務経験証明書を行いたいが、出願前に受験資格が認められるか確認したいです。
受験資格があるかどうかは、受験申込時に提出された証明書等によって審査されます。
お電話やメール等にてお問い合わせいただいても回答できません。
実務経験証明書の添付書類についても同様に認められるかどうかはお答えできません。
また、書類に不備があった場合等には機構から郵便(簡易書留)、電話、メールのいずれかでお問い合わせする場合があります。その際には必ずご対応ください。
なお、書類の不備があり受験資格が与えられなかった場合でも、受験手数料はお返しできません。
Q:実務経験証明書等の提出書類について、どのような場合に不備となりますか。
Q:実務経験証明書は封緘が必要ですか。
機構では、封緘印を要件としていません。
発行元で封緘した封筒を開封し、機構に提出した場合も、無効とはしません。